計画策定PLAN

基本計画の策定や事業認可申請など、
水道事業の運営を足元から支援

基本計画

水道事業体では、「新水道ビジョン」と整合を図った地域水道ビジョンを策定し、この地域水道ビジョンを基本計画と同等に位置付けることが多く、この基本計画が重点的な実現方策の詳細を示すことになります。
基本計画は、水道施設の整備等の根幹となる長期的かつ総合的な計画であり、アセットマネジメントの考え方や検討手法を活用して、更新需要と財政収支見通しを把握します。同時に中長期の目標を明確にし、具体施策、各事業の実施計画を策定し、計画的に施設整備を行うことが重要となります。

当社では、水道事業体の置かれた自然的・社会的・地域的な諸条件を把握することで課題を明確にし、継続的もしくは新たに取り組むべき施策を検討、立案します。そして、水道施設の計画にとどまらず、現況の分析や、需要や社会条件の予測、政策課題など水道事業を多角的に分析・検証し、その水道事業体に適した基本計画を策定します。

基本計画

事業認可

水道法により水道事業を創設したり、別表のような水道事業の運営に関わる基礎的な条件を変更する際には、所管官庁である厚生労働省(給水人口が50,000人以下の場合は都道府県)に事業認可の審査を受けることになっています。

水道事業は、公共の福祉、利益の増進に資する観点から、特定の者の需要その他個別的な事情のみに基づいて行われるものではなく、需要者の意向を勘案し、広く不特定多数の者の日常的な需要に応じたものでなければなりません。また、水道事業は継続的事業のため、将来的な需要にも対応できるものでなければなりません。
そのため申請する水道事業計画が、的確性・実現可能性・経済性等の広い観点から、その確実性と合理性が確保しているかどうかの審査を受けます。

認可申請書に添付する書類は、申請書、事業計画書、工事設計書、その他厚生労働省令で定められた書類(図面等)であり、これらは水道法、施行令の記載内容に従って作成する必要があります。大場上下水道設計では、申請書の作成から申請手続きを支援します。

事業認可の要件

  1. 給水区域の拡張(水道事業)
  2. 給水対象の増加(用水供給事業)
  3. 給水人口の増加(水道事業)
  4. 給水量の増加
  5. 水源種別の変更
  6. 取水地点の変更
  7. 浄水方法の変更